さとがおか行政書士事務所 櫛田謙一 の取扱業務
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- 建設業の新規許可・更新許可 お受けします!
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建設業許可の取得を求められていませんか?
建設業は許可がなくても業として営むことはできますが、高額の仕事を受注したい方、元請さんから取得を迫られている方は、ご相談ください。
また、更新・変更届・公共工事の入札もお受けいたします。
東日本大震災からの復興には、必須の許可になります。
お客様に替わって、県内・県外の建設事務所と詳細な打合せをし、許可の取得をいたします。
お急ぎのご連絡は、携帯 090-1069-1755、
メールはsatogaoka2001@yahoo.co.jpへお願いします。
150,000円~
(更新許可の費用はご相談ください)