さとがおか行政書士事務所 櫛田謙一 の取扱業務
- ■カテゴリーなし
-
- スナック・喫茶・飲食店および風俗営業 開業許可
-
飲食店や喫茶店を始めようとするときには、食品衛生法の「食品営業許可」が必要です。
この「食品営業許可」を受けるには、営業開始前に店の所在地を管轄する保健所へ「食品営業許可申請」を行います。また、お酒類を提供し、深夜まで営業する場合には、管轄の警察署にも届けが必要です。
書類や図面の作成、さらに提出、開業場所確認の立会いなど、面倒なことはすべて代行いたします。
麻雀店、デリヘルなど、対応いたします。
この手続きを、代行いたします。
お急ぎのご連絡は、携帯090-1069-1755、メールsatogaoka2001@yahoo.co.jpへ
お願いします。
50,000円~
(官公庁へ納付の営業許可手数料は別途いただきます。)