さとがおか行政書士事務所 櫛田謙一 の取扱業務
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- 銀行預金の相続手続き
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銀行預金を相続するには、所定の書類を用意し、きちんと手続きをしなければなりません。
名義人が亡くなっていますので、本当に権利があるのか、相続人全員が同意しているのかをチェックされます。
必要書類を用意し、相続人全員が同意し、署名捺印するまでにある程度の時間がかかることが多いので、すぐに銀行預金が相続できるわけではありません。
郵便貯金よりは、やや手続きは簡素化されていますが、金融機関によって書式がそれぞれ異なります。
実際に書類を出してから、払戻しや名義変更が完了するまでもある程度時間がかかります。
早めに銀行預金を相続したいということであれば、専門家である当事務所におまかせください。
50,000円~