さとがおか行政書士事務所 櫛田謙一 の取扱業務
- ■カテゴリーなし
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- 自動車の相続手続き
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お亡くなりになった方の自動車は、土地・建物・銀行預金・書画骨董・ゴルフ会員権などと同じ手続きをとらなければ、名義を変更することができません。
自動車登録事務所に出向き、相続を証する書面とともに、マークシート用紙に必要事項を記入し、車検証・手数料とともに提出します。
30,000円~
(戸籍、原戸籍などの実費と手数料は別途のご負担です。)
30,000円~
(戸籍、原戸籍などの実費と手数料は別途のご負担です。)
お亡くなりになった方の自動車は、土地・建物・銀行預金・書画骨董・ゴルフ会員権などと同じ手続きをとらなければ、名義を変更することができません。
自動車登録事務所に出向き、相続を証する書面とともに、マークシート用紙に必要事項を記入し、車検証・手数料とともに提出します。