さとがおか行政書士事務所 櫛田謙一 の取扱業務
- ■カテゴリーなし
-
- 農地の転用、承ります。
-
農地(田・畑)を別の目的に使用したい方は、許可や届出が必要です。
無許可で転用すると、改善命令(元の農地に戻す)が出ることもあります。
住宅、工場、店舗、駐車場、資材置き場などに変えたい方は、事前にご相談ください。
開発行為申請も関係する場合には、特に念入りにな計画が必要です。
50,000円~
50,000円~
農地(田・畑)を別の目的に使用したい方は、許可や届出が必要です。
無許可で転用すると、改善命令(元の農地に戻す)が出ることもあります。
住宅、工場、店舗、駐車場、資材置き場などに変えたい方は、事前にご相談ください。
開発行為申請も関係する場合には、特に念入りにな計画が必要です。