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さとがおか行政書士事務所 櫛田謙一 の取扱業務

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農地の転用、承ります。

50,000円~

農地(田・畑)を別の目的に使用したい方は、許可や届出が必要です。

無許可で転用すると、改善命令(元の農地に戻す)が出ることもあります。

住宅、工場、店舗、駐車場、資材置き場などに変えたい方は、事前にご相談ください。

開発行為申請も関係する場合には、特に念入りにな計画が必要です。

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