さとがおか行政書士事務所 櫛田謙一 の取扱業務
- ■カテゴリーなし
-
- 産業廃棄物収集運搬業
-
他人の産業廃棄物を運ぶことを業とする場合、収集運搬業の許可を取得する必要があります。
収集運搬業を一言で言うと、産業廃棄物の運送屋さんのことです。
東日本大地震の復興には、重要な許可になります。
この許可は、廃棄物を排出する地域を管轄する自治体と受け入れる自治体の双方へ許可の申請をすることになります。
※廃棄物を積込む場所・下ろす場所それぞれの自治体の許可が必要です。通過するだけの自治体については、許可が不要です。
例1)いわき市で積み込み、茨城県で下ろす場合
→いわき市と茨城県の許可が必要です。
※いわき市は政令指定都市のため、許可が移譲されました。
例2)東京都で積み込み、福島県で下ろす場合
→東京都と福島県の許可が必要です
5年毎の更新もお忘れなく。
当事務所では、お客様の事務所へお伺いして、ご相談をお受けし、各自治体への申請を代行いたします。
150,000円~